レンタカー貸渡約款
カノアカーレンタル | kanoacarrental
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1.当店は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。
なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当店は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の申込み)
1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
2.当店は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当店の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当店が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条(予約の変更)
1. 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
2. 借受人は、予約変更については1回の変更につき予約変更事務手数料(金3,000円)を支払うものとします。
第4条(予約の取消等)
1.借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を30分以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
2.前項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料(キャンセル料)を当店に支払うものとし、当店は受領済の予約申込金から予約取消手数料(キャンセル料)を差し引きし、残額を借受人に返還するものとします。(振込手数料はご負担ください)
3.当店の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。
4.事故、盗難、不返還、リコール、天災、その他の借受人若しくは当店のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.インターネット予約において、当店からの予約確認メールが借受人の記載したアドレスに返信できない場合、及び借受人に電話連絡が取れない場合は、当店は当該予約を不成立の扱いにすることができるものとします。
第5条(代替レンタカー)
1.当店は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当店は車種クラスを除き予約時と同一の貸渡条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。なお、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
3.借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当店の責に帰すべき事由によるときには第4条第3項の予約の取消として取り扱い、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。
5.第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当店の責に帰さない事由によるときには第4条第4項の予約の取消として取り扱い、当店は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条(免責)
当店及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
1.借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当店はこの約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第8条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当店に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
3.当店は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第138号 平成7年6月13日)の2.(10)及び(11)のことをいいます。
(注2)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
4.当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当店は、貸渡契約の締結にあたり、借渡期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
6.当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。
(1)貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
(5)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(6)その他、当社が不適当と認めたとき
2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当店は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
(2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
(3)過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる行為があったとき。
(4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第17条第6項又は第22条第1項に掲げる事実があったとき。
(5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
(6)別に明示する条件を満たしていないとき。
(7)予約申し込みフォームに虚偽の入力があったとき。
(8)その他、当店所定の条件を満たしていないとき。
3.前項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消があったものとして取り扱い、借受人は当店に対して予約取消手数料(キャンセル料)を支払う事とする。
第9条(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、借受人が当店に貸渡料金を支払い、当店が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第10条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当店はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。
(1)基本料金
(2)特別装備料(オプション代)
(3)燃料代
(4)その他の料金(延長料金等)
2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当店が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。
3.第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第11条(借受条件の変更)
1.借受人は、貸渡契約の締結後、第7条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
2.当店は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第12条(点検整備及び確認)
1.当店は、道路運送車両法第48条[定期点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
2.当店は、道路運送車両法第47条の2[日常点検整備]に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
3.借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること、並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
4.当店は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
5. チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当店はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします
第13条(貸渡証の交付、携帯等)
1.当店は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当店に返還するものとします。
第4章 使用
第14条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当店に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務を持ってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第15条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中に、レンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第16条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
(1)当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は第7条第3項の貸渡証に記載された運転者及び当店の承諾を得た者以外の者に運転、利用させること。
(3)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
(4)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(5)当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(6)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(7)当店の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(8)当店の承諾を受けることなく、レンタカーに装着されているカーナビ、オーディオ及びその他装備品を取り外し、車外に持ち出すこと。又車載工具、車載部品等を当該レンタカー以外に用いること。
(9)当店の承諾を受けることなく、ペットを同乗させること。
(10)レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
(11)未舗装路・ダートの道を走行すること。(キャンプ場等、私有地は、低速走行に限る〔15km/h以内〕は除く)
(12)その他当約款第8条の借受条件に違反する行為をすること。
第17条 (違法駐車及び速度違反の場合の措置等)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2.当店は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当店の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当店は、レンタカーが警察により移動された場合には、当店の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当店は、前項の指示を行った後、当店の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。また、当店は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当店所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。同時に当店は30,000円を借受人または運転者に預り金として求め、借受人または運転者はこれに従うものとします。
4.当店は、当店が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するのとします。
5.当店が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当店に対して放置違反金相当額及び当店が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当店に対して、当店の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
なお、借受人又は運転者が 放置違反金相当額を当店に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当店が放置違反金の還付を受けたときは、当店は受け取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
6.第1項の規定により借受人又は運転者が違法駐車に係る反則金等を納付すべき場合において、当該借受人又は運転者が、第2項に基づく違反を処理すべき旨の当店の指示又は第3項に基づく自認書に署名すべき旨の当店の求めに応じないときは、当店は第5項に定める放置違反金及び駐車違反違約金に充てるものとして、当該借受人又は運転者から、違反金相当額を申し受けることができるものとし、借受人又は運転者は、当店に対して、当店の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。
7.借受人が貸渡期間中にレンタカーを運転してスピード違反(最高速度違反行為)をしたときは、運転者は、スピード違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます)に出頭して、直ちに自らスピード違反に係る反則金を納付するものとします。
第5章 返還
第18条(返還責任)
1.借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当店に返還するものとします。
2.借受人又は運転者が前項の規定に違反したときは、当店に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当店に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
第19条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、当店立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺失物がないことを確認して返還するものとし、当店は、レンタカーの返還後においては、遺失物について保管の責を負わないものとします。
3.借受人又は運転者は、返還時、燃料を満タンにするものとします。燃料が満タンでない場合には、借受人は、当店が別途定める料金に従い燃料代を支払うものとします。
第20条(借受期間変更時の貸渡料金)
1. 借受人又は運転者は、第11条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
2. 借受人又は運転者は、やむを得ない事由により借受期間を延長する場合は、必ず返還期限内に当店に連絡して承諾を得なければなりません。借受人は、承諾を得ることなく借受期間を超過した場合は、前項に定める延長料金のほかに、違約金(金10万円)を支払うものとします。
第21条(返還場所等)
1. 借受人又は運転者は、第11条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2.借受人又は運転者は、第11条第1項による当店の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=金15万円+返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%
第22条(不返還となった場合の措置)
1.当店は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続のほか、関連各所へ乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当店は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第27条の定めにより当店に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。なお、この場合、当店はレンタカー内の遺失物について責を負わないものとします。
4. 当店は、借受人又は運転者が借受期間満了日から起算して1日以上、レンタカーの返還もなく、借受人又は運転者と連絡がつかない場合は、借受人又は運転者によりレンタカーの盗難があったものとみなします。この場合は、所轄警察署へ盗難届けを提出するものとします。
また借り受け人は、第21条に基づき借り違約料+NOCを支払うものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第23条(故障発見時の措置)
1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
2. 借受人又は運転者は、前項に定める異常、もしくは故障が借受人又は運転者の故意、もしくは過失による場合は、第27条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を含みます)を賠償する責任を負うものとします
第24条(事故発生時の措置)
1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(2)前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当店が認めた場合を除き、当店又は当店の指定する工場で行うこと。
(3)事故に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類などを遅滞なく提出すること。
(4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当店の承諾を受けること。
2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決するものとします。
3.当店は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第25条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2)直ちに被害状況等を当店に報告し、当店の指示に従うこと。
(3)盗難、その他の被害に関し当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するとともに必要な書類等を遅滞なく提出すること。
第26条(使用不能による貸渡契約の終了)
1. 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当店から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当店は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当店が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
5.故障等が借受人、運転者及び当店のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当店は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当店に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第27条(賠償及び営業補償)
1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当店の責に帰すべき事由による場合を除きます。
2.前項の当店の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害については別に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
3.借受人又は運転者は、第16条(11)(禁止行為/飲酒運転等)に定める事項に違反して、事故を起した場合は、いかなる理由によってもその責任を免除されず、当店に対して違約金として金30万円を支払うものとします。なお、当該違反の結果、当店に損害が生じた場合には、借受人又は運転者は、別途当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第28条(保険及び保障)
1.借受人又は運転者が第27条第1項の賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
(1)対人補償:無制限
(2)対物補償:無制限(免責金額15万円)
(3)車両補償:時価額(免責金額15万円)
(4)人身傷害:10000万円
(5)特約について:ロードサービス付帯(条件は保険会社規定に準じます)
2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
3.保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
4.当店が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当店の支払額を当店に弁済するものとします。
5.第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
6. 公道以外での走行(サーキット場など)、悪路の走行、自動車レースでの走行や無謀運転での過失は保険補償の対象外となることがあり、その場合借受人又は運転者の全額負担となります。
第8章 貸渡契約の解除
第29条(貸渡契約の解除)
当店は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第8条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第30条(同意解約)
1.借受人は、使用中であっても、当店の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。
2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当店に支払うものとします。
解約手数料=貸渡契約期間に対応する貸渡料金
第9章 個人情報
第31条(個人情報の利用目的)
1.当店が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1)道路運送法第80条第1項に基づくレンタカー事業の許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務づけられている事項を実施するため。
(2)借受人又は運転者に対し、キャンピングカーレンタルに関するサービス等の提供並びに各種キャンペーン等の開催について、宣伝広告物の送付、eメールの送信等の方法により案内するため。
(3)貸渡契約の締結に際し、借受人、又は運転者に関し、本人確認及び審査を行うため。
(4)当店の取り扱うびサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者に対しアンケート調査を実施するため。
(5)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第10章 雑則
第32条(相殺)
当店は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第33条(遅延損害金)
借受人又は運転者は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当店に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第34条(細則)
1.当店は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
2.当店は、別に細則を定めたときは、当店のホームページに掲示するとともに、当店の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第35条(合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当店を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
第36条(GPS機能)
借受人は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」といいます)が搭載されており、当店所定のシステムに車両の現在位置、通行経路等が記録されること、及び当店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)貸渡契約の終了時に、車両が所定の返却場所に返還されたことを確認する場合。
(2)第34条第1項に該当する場合その他本サービスの管理のため、レンタカーの現在位置、通行経路等を、GPS機能により当店が認識する必要があると当店が判断した場合。
(3)顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(4)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
第37条(ドライブレコーダー)
借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人の運転状況が記録されること、及び当店が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)本サービスの管理のため、借受人の運転状況を認識する必要があると当店が判断した場合。
(2)顧客に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3)法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
附則
この約款は平成29年10月8日から施行します
平成29/12/29 4章17条3 改正
平成30/08/28 5章28条1 改正
平成30/11/29 7章27条3 改正
平成30/11/29 3章12条5 改正
平成30/11/29 2章3条2 改正
平成30/11/29 5章20条2 改正
平成30/11/29 5章22条4 改正
平成30/11/29 7章28条6 改正
平成31/02/19 ノンオペレーションチャージ改定
令和01/05/12 免責補償制度料金・条件改定
令和01/06/30 予約金定義変更
以上
別紙 <保険/補償/注意事項/ノンオペレーションチャージ等>
<保険制度>
・対人賠償/無制限
・対物賠償/無制限(免責額15万円)
・車両補償/車両時価額(免責額15万円)
・人身傷害/10000万円
・特約について:ロードサービス付帯(条件は保険会社規定に準じます)
<免責補償制度(任意加入)>
・免責補償料:3,000円/1日
この制度にご加入されると、保険が適用される事故の場合、自己負担額(対物補償15万円、車両補償15万円)のお支払いが無料になります。任意ではありますが、万一の事故に備えてご加入をお勧めいたします。
※ノン・オペレーションチャージ(NOC)とは異なりますのでご注意ください
※シートベルトの着用が前提で、自損事故には適用されません
※自損事故とは・・運転者が自ら単独で起こした事故で、当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故(ガードレール、電柱、建物等との衝突や転落、横転など)です
※同一貸渡において複数事故が発生した場合、初回事故のみの適用となります
※貸渡手続き後の加入、解約はできません
<注意事項>
・
・外国籍の方や、当店で必要と判断した場合、貸出時保証金(デポジット)30万円をお預かりすることがあります
・運転は日本国の運転免許取得後から満1年目以降の方とさせて頂いております
・タイヤのパンク等に関する費用はお客様に負担いただきます
・運転、助手席以外は土足厳禁です
・当店のキャンピングカーはペット可・不可車両があります
・全車禁煙です
・バーベキューや焼き肉など車内を汚したり臭いが付くような食事等は車外で行ってください。
・6歳未満の幼児には、お客様の責任でチャイルドシートをご利用下さい
・サイドオーニング等、車両の装備品の破損(自動車事故に起因しない破損)に対しては車両保険は適用されません
お客様の不注意による装備品の故障、破損、汚損の際は、修理費用の全額をお客様に負担いただきます
・拭いても取れないシミ、臭いに関しても上記同様、原状回復、修理費用にかかる費用の全額をお客様に負担いただきます
<事故を起こした際のお客様の負担>
免責額のご負担
・対物/150,000円
・車両/150,000円
<保険適用外の損害/補償額を超える損害額>
・無免許、飲酒、薬物使用による運転、無謀運転
・貸渡時、運転免許証コピーを当店に提出していない方の運転
・故意または重大な過失がある場合
・事故を警察に届けなかった場合(事故証明なし)
・事故に起因しない車内外の設備の破損・汚損
・無断で示談した場合
・その他、貸渡約款の内容に違反した場合
上記のような保険金が支払われない損害は、全額お客様の負担となります
また、補償限度額を超える損害についてもお客様の負担となります
事故のご連絡、警察の事故証明がない場合、保険金の支払いがされない場合がございます
大小にかかわらず車両修理が必要となった場合、営業補償の一部としてノンオペレーションチャージ(NOC)、下記金額をご負担いただきます
<ノンオペレーションチャージのご負担>
■ 万が一、当店のいずれの責によらない事故、盗難、故障、破損、汚損等が発生し、車両の修理や清掃等が必要となった場合、車両・対物補償の免責額とは別に、営業補填の一部として下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間に関わりなく申し受けます
・当店に車両が返還された際(自走可能)/ 100,000円
・上記以外(自走不可レッカー含む)/ 150,000円+車両引き取りにかかった費用
・事故・故障・破損があったにもかかわらず当店に車両を返却した場合 / 150,000円
※事故・故障・破損について虚偽の申告をした場合も含む
・理由の如何に関わらず車両が返還されなかった場合 / 150,000円
■ 休車補償料
事故車両の修理、汚損による清掃作業、設備の修理により貸出が不可能となった場合、修理中の休車補償料として、下記料金をお客様にご負担頂きます
休車補償料 当店の指定工場のでの修理日数・回復期間 × 10,000円 (60日を限度)
■ 修理が必要となる破損・汚損
車両の各設備・装備品の損傷・汚損等(臭いを含む/保険適用外)は修理代を、お客様に全額をご負担いただきます
■ 備品/オプション品の破損・汚損について
- 使用不能・修理不可能の場合・・・・・・・・代替品の購入金額の100%
- 修理を要する場合・・・・・・・・修理代金+修理日数×該当品の1日あたりのレンタル料金×50%
※キャンピングカーのボディシェルには FRP という素材を使用しています
通常の鈑金修理とは異なり特殊な技術が必要となりますので、修理には非常に
時間を要します